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・ | 登記印紙の取扱い及び登記手数料の改定(H23.2.25) |
平成23年3月末日をもって登記印紙が廃止され、4月1日から登記事項証明書等に係る手数料の納付は、収入印紙をもってすることとされています。ただし、当分の間は、登記事項証明書等の交付請求等に限っては登記印紙を使用することができることとなっています。 しかし、登記手数料の改定(例えば、登記事項証明書1通1000円から700円に引下げ等)も同時に予定されていますので1000円券の単独使用がしにくくなるため、現在、登記印紙をご所有の方に関しましては注意が必要です。 |